在留資格変更許可支援専門

在留資格認定証明書の概要

申請者は外国にいたまま行う手続きです!

手  続  名 在留資格変更許可申請 手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第20条 手 続 対 象 者 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。) 提 出 時 期 資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。 提  出  者 1  申請人本人 2  申請の取次の承認を受けている次の者  ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員  ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員  ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員 3  地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 4  申請人本人の法定代理人(※) ※  法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。 5  申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの 手  数  料 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入)  手数料納付書【PDF】 必要書類・部数 1  在留資格「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻・実子・特別養子)の場合 2  在留資格「永住者の配偶者等」(例:永住者の方の夫又は妻)の場合 3  在留資格「定住者」(例:日系3世)の場合 4  「その他」の場合は,以下の書類が必要となります。  @  申請書(1通)  A  活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通 (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)  B  旅券,外国人登録証明書等を提示  C  身分を証する文書等の提示 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合) 申 請 書 様 式 1 在留資格変更許可申請書 2 @身元保証書(日本語版)【PDF】  A身元保証書(英語版)【PDF】 3 質問書【PDF】 (注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。 (注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。 (注3)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格(例えば,@日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,A永住者の配偶者(夫又は妻),B日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。 (注4)上記3(質問書)については,@日本人の配偶者(夫又は妻),A永住者の配偶者(夫又は妻),B日系人の配偶者(夫又は妻)の方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。 記載要領・記載例 ・在留資格変更許可申請書の記載例 提  出  先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) 受 付 時 間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) この度は、弊社のホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。初めまして行政書士の小野馨です。

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