在留資格:日本人の配偶者

日本人の配偶者

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日本人と結婚した外国人は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得して日本で暮らすこと認められます。 一般にこの在留資格は「結婚ビザ」と呼ばれています。配偶者等とは、「配偶者になった者」や「日本人の子として生まれた外国籍の者」のことをいいます。

「日本人の配偶者等」を取得すると、他の在留資格と比べて次のような法的メリットが生じます

@活動に制限がない。
他の在留資格(ワーキングビザなど)では、パートやアルバイトなどのいわゆる単純労働は禁止されています。どうしても働きたい場合は「資格外活動の許可」が必要です。転職やパート就労も職種に制限がなく自由に行えます。
A「永住者」への資格変更がしやすい。
「日本人の配偶者等」の在留資格では、在留期間「3年」を持っていてかつ「結婚後3年以上日本に在留」していれば「永住者」への資格変更が可能です。

最近、結婚気がないのに結婚届を出して「日本人の配偶者」となろうとする、いわゆる「偽装結婚」が急増しています。 その影響で入国管理局での「審査が厳格」になってきました。「偽装結婚」と疑われないために「本物の結婚であることを裏付ける資料」を十分に提出する必要があるのです。


必要書類と注意点

外国人配偶者側で用意するもの
@写真(縦4cm×横3cm)2枚
A外国人配偶者のパスポートのコピー1通
身分事項欄、出入国スタンプのページをコピー
過去の来日歴の証明によって交際歴の裏付けになります。
B相手国発行の婚姻証明書1通
相手国で結婚が成立したことの証明になります。

日本人配偶者側で用意するもの
C在留資格認定証明書交付申請書
地方入国管理局で配布しています。用紙をコピーしたものを使用する場合はA4版で鮮明なものを 使用してください。
D返信用封筒(430円切手を貼る)1枚
E戸籍謄本(婚姻事実の記載のもの)1通
結婚の法的な証明になります。
F日本人配偶者の住民票の写し1通
世帯全員分の住民票の写し・発行から3ヶ月以内
G職業を証明する書類1通
H所得を証明する書類1通
会社員の方は前年度の源泉徴収票・自営業者の方は税務署発行の納税証明書
I親族の概要書1通
お互いの家族の証明は真実の結婚である裏付け資料となります。
J質問書1通
K身元保証書1通
L居住報告書(自宅付近の略図)1通
一緒に住む住居の証明資料
M2人で写っているスナップ写真2〜3枚
デートをしたときの写真や、結婚式の写真
Nその他交際歴を証明する資料
手紙・国際電話の明細票・お金を送金した際の領収書など

※許可まで申請から4〜5ヶ月です。入国管理局の混み具合により期間には差異があります。


 

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